グリーン購入法適合商品

グリーン購入法適合マーク

テックウインドは、グリーン購入法適合商品に関する情報を公開しています。グリーン購入法に適合している商品には左記のマークがついています。

取り扱い製品の適合について

テックウインドの取扱い製品のうち、グリーン購入法に適合している商品は下記となります。

ハードディスク
液晶ディスプレイ

グリーン購入法

グリーン購入法とは、2001年4月1日から施行された法律で、正式名称は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」です。国や地方公共団体などの公的機関が環境負荷低減に貢献する製品・サービスの調達を積極的に推進し、適切な情報を提供していくことにより、持続的発展が可能な社会を構築して行くことを目指すものです。また事業者に対しても製品の環境情報の提供と、環境に配慮した製品の購入に努めることが義務付けられており、商品毎に判断基準や配慮項目が規定されています。

環境省のホームページ

グリーン購入法の基準

テックウインドの取扱い製品でグリーン購入法の基準に該当する商品は以下となります。

ハードディスク(磁気ディスク装置)

判断の基準

エネルギー消費効率が表に示された区分ごとの算定式を用いて算出した基準エネルギー消費効率を上回らないこと。

配慮事項

  1. 特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。
  2. 使用済製品の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあり、再使用又は再生利用されない部分については適正処理されるシステムがあること。
  3. 分解が容易である等部品の再使用又は材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
  4. 一度使用された製品からの再使用部品が可能な限り使用されていること、又は、プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。
  5. 製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
  6. 製品の梱包又は包装にプラスチックを使用している場合は、再生プラスチック又はバイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが可能な限り使用されていること。

備考

1. 次のいずれかに該当するものは、本項の判断の基準の対象とする「磁気ディスク装置」 に含まれないものとする。

  1. 記憶容量が 1 ギガバイト以下のもの
  2. 電子計算機に接続した通信ケーブルを通じた電力供給のみを受けて動作するもの

2. 特定の化学物質とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテルをいう。

3. 特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表 A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記JIS の附属書Bに準ずるものとする。なお、その他付属品等の扱いについては JIS C 0950に準ずるものとする。

4.「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)

5.「バイオマスプラスチック」とは、原料として植物などの再生可能な有機資源を使用するプラスチックをいう。

6.「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者の LCA専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。

関連リンク
環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和5年12月)6-2 磁気ディスク装置
磁気ディスク装置に係る基準エネルギー消費効率の算定式

液晶ディスプレイ

判断の基準

  1. コンピュータモニタにあっては、備考3の算定式により算定した年間消費電力量が備考4アの算定式により算定した最大年間消費電力量以下であること。
  2. サイネージディスプレイにあっては、次の要件を満たすこと。
    ア.備考6アの算定式に示したオンモード消費電力の要件を満たすこと。
    イ.スリープモード消費電力が備考7の算定式により算定したスリープモード消費電力基準以下であること。
  3. オフモード消費電力が0.5W以下であること。
  4. 動作が再開されたとき、自動的に使用可能な状態に戻ること。
  5. 特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。また、当該化学物質の含有情報がウエブサイト等で容易に確認できること。

関連リンク
環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和5年12月)6-3 ディスプレイ

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